よくある質問

資金繰りが足りなくなったら?

資金が足りなかったら住宅資金贈与の特例を!
住宅資金贈与特例とは、両親または祖父母から住宅取得資金の資金援助を受けても、一人550万円までなら非課税となる特例です。ただし、この特例を受けた翌年から4年間に同一人に他の財産の贈与があった場合は、基礎控除(110万円)以内の贈与額でも税金がかかるので注意しましょう。
この特例を受けるための条件は、
1. 贈与を受ける人の条件
(イ)贈与を受けた年の所得が1,200万円(サラリーマンは1,442万円)以下。
(ロ)贈与を受けた日前5年以内に、本人または配偶者が所有する住宅に居住したことがない、あるいはその居住していた住宅の買い替えおよび建て替えのための贈与で、一定規模以上の増改築も対象。
(ハ)贈与を受けた翌年の3月15日までに居住または居住することが確実である。
(ニ)同一人が過去にこの特例を受けたことがなく、援助してもらう相手は父母、祖父母のいずれか。夫婦の場合それぞれが受けられる。
2. 取得する住宅の条件
(イ)床面積が50平方メートル以上、
(ロ)中古住宅は築20年以内、耐火は25年以内、
(ハ)増改築は工事費1,000万円以上または床面積の増加が50平方メートル以上の工事、など。

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